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和歌山弁護士会とは

弁護士及び弁護士会の使命

和歌山弁護士会は、和歌山県内に法律事務所を開設している全ての弁護士が会員となって組織している法人です。

弁護士は、弁護士法第1条により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とすると定められていますが、弁護士がその使命を全うするためには、国家権力から独立し、場合によればこれと毅然として対峙しなければならない場合もあります。

そのため、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会だけが行うことができ、弁護士は裁判所や法務省などの国の機関から監督を受けることはありません。

そして、弁護士業務を行おうとする者は、必ずいずれかの弁護士会に入会しなければ業務を行うことができません。

以上のとおり、弁護士会は、国や地方自治体などの監督官庁が存在しない、いわば完全な自治権を持った団体として法律で認められています。

私たち和歌山弁護士会は、このような自治権が認められた理由を常に自覚し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指して活動しています。

和歌山弁護士会の会員数

和歌山弁護士会では、現在(平成22年5月25日時点)、和歌山市内に97名、橋本市内に2名、御坊市内に2名、田辺市内に11名、新宮市内に3名の合計115名の会員が事務所を設置して業務を行っています。

会員の情報をお知りになりたい方は、当ホームページの「弁護士を探す」コーナーをご利用ください。