研修委員会

委員長 中川 利彦 副委員長 谷口  拓

1 委員会の設置目的

弁護士法第2条は「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品質の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」と規定し、日弁連会則第12条は「弁護士は、法律学その他必要な学術の研究に努めるとともに、たえず人格を練磨し、強き責任感と高き気品を保たなければならない。」と規定しています。当委員会はこの弁護士法第2条及び日弁連会則第12条に資するための諸活動を行うことを主たる目的とする委員会です。

2 委員会の活動内容

上記目的を達成するため当委員会は以下のような活動をしています。

(1) 倫理研修

当会会員に対し毎年1回の倫理研修を行っています。事例をもとにしたディスカッション形式で、当会への新入会員と4月30日現在で弁護士登録後満5年、満10年、満15年、満20年、満25年、満30年に達した会員(満30年以降も10年毎)に受講が義務付けられていますが、当会では受講義務者に限らず、毎年多くの会員が参加しています。

(2) 新規登録弁護士研修

弁護士登録1年未満の新人弁護士について、資質の維持と向上を図り、真に人権感覚及び市民感覚を身につけた法曹を養成することを目的として、平成21年9月から実施しています。2つ以上の委員会で活動することや指導担当弁護士の指導を受けながら実際の法律相談や民事事件、起訴前刑事弁護及び公判刑事弁護を担当すること等の研修を履習する義務があります。

(3) 弁護士実務研修

裁判官など外部講師を招いて、民事事件や家事事件、倒産処理など弁護士としての諸活動に役立つ研修を年数回実施しています。また昨年は、はじめての試みとして、調停委員有志の方々との懇談会を開催しました。今後、調停事件についての研修につなげていきたいと考えています。

(4) 事務員研修

毎年新人事務員向けの研修を行うほか、事務員の業務に有用なテーマを選んで事務員研修を行っています。