住宅紛争審査会運営委員会

委員長 北野 栄作 副委員長 松本 雅博

1 和歌山弁護士会住宅紛争審査会

住宅紛争審査会は、平成12年4月より施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外住宅紛争処理機関です。その後、平成14年12月からは、既存住宅に係る住宅性能表示制度もスタートし、新築の評価住宅だけでなく、既存住宅も紛争処理の対象となっています。

2 和歌山弁護士会住宅紛争審査会が取り扱う業務

以下の紛争について、法律の専門家である弁護士と、建築の専門家である建築士が、あっせん、調停及び仲裁をし、必要に応じて現地調査も行うことにより、適正・迅速な紛争解決を目指します。

(1)「建設住宅性能評価書」が交付された新築住宅(①)及び「現況検査・評価書」が交付された既存住宅(②)(以下、併せて「評価住宅」といいます。)の建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争

1.建設性能評価   
2.既存住宅性能評価

(2) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、「履行確保法」といいます。)に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(③)(評価住宅を除く。以下、「保険付き住宅」といいます。)の建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争

3.住宅かし保険

(3) 保険付き住宅に関する請負契約の請負人または売買契約の売主と、履行確保法第17条に規定する住宅瑕疵担保責任法人との間の保険給付に関する紛争であって、同保険法人から紛争処理の委託を受けたもの

また、平成22年度からは、以下の(4)及び(5)のとおり、平成30年2月からは、以下の(6)のとおり、弁護士や建築士による専門家相談業務を新たに実施しています。

(4) 評価住宅(①②)及び保険付き住宅(③)の取得者または供給者からの当該評価住宅及び保険付き住宅に関する相談

(5) 住宅リフォーム工事の発注者及び発注予定者からの当該住宅リフォームに関する相談(施工業者からの相談は受けられません。)

(6) マンションの建替え又は敷地売却に関する区分所有者等のための相談

3 住宅紛争審査会運営委員会の活動

住宅紛争審査会運営委員会は、国や財団法人リフォーム・紛争処理支援センターに対する和歌山弁護士会の窓口として、助成金の請求や管理、紛争処理委員の研修等の企画など、「和歌山弁護士会住宅紛争審査会」の紛争処理業務が円滑に行われるように諸活動を行っています。