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住宅紛争審査会運営委員会

委員長 玉置 健 副委員長 岡田 和也

1 和歌山弁護士会住宅紛争審査会

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成12年4月施行)」に基づき、新築住宅の性能表示制度ができ、当会は、国土交通大臣から同法に規定する指定住宅紛争処理機関に指定されました。

その後、平成14年12月には既存住宅にかかる住宅性能表示制度もスタートしました。 和歌山弁護士会住宅紛争審査会が取り扱う業務は次の(1)〜(3)の紛争にかかるあっせん、調停及び仲裁の紛争処理の業務のほか、下記の(4)及び(5)の専門家相談業務です。

法律の専門家である弁護士と建築の専門家である建築士が紛争処理委員として紛争処理業務を担当することにより、紛争の適正かつ迅速な解決を目指しています。

(1) 建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争

(2) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)に規定する住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(評価住宅を除く。以下「保険付き住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争

(3) 保険付き住宅に関する請負契約の請負人又は売買契約の売主と、履行確保法第17条に規定する住宅瑕疵担保責任法人との間の保険給付に関する紛争であって、同保険法人から紛争処理の委託を受けたもの

さらに平成22年度から、前記あっせん、調停及び仲裁の業務に加え、下記のとおり、弁護士や建築士による専門家相談業務を新たに実施しています。 すなわち、

(4) 評価住宅及び保険付き住宅の取得者または供給者からの当該評価住宅及び保険付き住宅に関する相談

(5) 住宅リフォーム工事の発注者及び発注予定者からの当該住宅リフォームに関する相談(施工業者からの相談は受けられません)

を行っています。

この専門家相談の利用者の相談料は無料ですので、ご利用をご検討ください。

2 当運営委員会の活動

当運営委員会は、国や財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターに対する和歌山弁護士会の窓口として、助成金の請求や管理、紛争処理委員の研修等を企画など、「和歌山弁護士会住宅紛争審査会」の住宅紛争処理業務が円滑に行われるように諸活動を行っています。