民事事件についての弁護士斡旋
和歌山弁護士会では、法律相談ではなく、費用を払って事件を依頼したいが、弁護士に心当たりがない方のために、弁護士の斡旋(あっせん)を行っています。斡旋の対象となるのは、民事・家事などおよそ法律上の解決を必要とする全ての事件です(刑事事件を除く。)。
弁護士斡旋を希望される方は、申込用紙への記入が必要です。また、弁護士を斡旋するには日数を要しますので,お時間に余裕をもってお申し込みください。
なお、専門分野の弁護士を紹介してほしいというご要望についてはお受けできませんので、ご了承ください。
弁護士斡旋についてのお問い合わせは、以下の電話番号までお願いします。
〒640-8144
和歌山市四番丁5番地
電話 073-422-4580
和歌山弁護士会
弁護士斡旋を申し込まれた方へのお願い
弁護士の斡旋を申し込まれた方は、後日、斡旋された弁護士と面談日を打合せた上で、その法律事務所に行っていただくことになります。
また、弁護士から適切なアドバイスを受けるためには、相談においてありのままの話をしてください。あなたが役に立たないと思っていることでも、法律的には大きな意味を持つことがあります。
関係書類はすべて持参してください。書類のなかには、非常に重要な証拠になるものも少なくありません。一見つまらないような書類が、案外役に立つこともありますので、関係書類はたとえ一枚の落書き程度のものであっても、すべて持参してください。
