2019年度(令和元年度)『和歌山弁護士会人権賞』候補者の募集について

本会は,2019年度(令和元年度)「和歌山弁護士会人権賞」候補者について下記の募集要領に基づき募集いたします。 皆様の身近にどなたか相応しい方がおられましたら,和歌山弁護士会人権賞推せん書【Exel形式(23kb)】にて推せん(自せんを含みます)をお願いいたします。

「和歌山弁護士会人権賞」募集要領

1.この賞の目的

弁護士法第1条第1項は,「弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする。」と規定しています。これは弁護士自治を認められ,司法権の一翼を担う弁護士の重要な使命です。

本会は,その使命を果たすべく,人権救済申立事件の処理を始め,公害・環境保全,消費者,女性,外国人,子ども,高齢者,障がい者,犯罪被害者,被拘禁者の権利の擁護など様々な分野にわたって,人権擁護活動を行ってきました。

しかしながら,社会の隅々において,人権擁護活動を使命とする弁護士のみならず,人権課題に積極的に取り組み,素晴らしい活動をされている多くの方々がおられます。

本会は,そのような方々に厚く敬意を表し,ともに基本的人権が擁護される社会を築いて行きたいと思います。

そして,人権擁護活動に役立てて欲しいということで2007年(平成19年)に本会に寄付いただいた故人のご遺産をもとに人権救済基金を設置し,この賞をもうけました。

2.この賞は,次のような方を対象としています

社会の隅々において広く人権擁護及び救済活動を行う個人,グループ及び団体で,かつ,その活動が主として和歌山県下において行われるか,その個人,グループ及び団体が和歌山県内に住所又は本拠を置くもの。ただし,弁護士個人及び弁護士のみで構成される団体等は除きます。

3.賞の内容

原則として1名(1団体)の方に表彰状と副賞(10万円以内の金員)を贈呈します。

4.推せん・選考方法

推せん(自せんを含みます)等により,受賞候補者を募ります。

受賞候補者を推せんいただく場合は,被推せん者の活動内容,推せんの理由について,その資料を添付して,本会所定の和歌山弁護士会人権賞推せん書【Exel形式(23kb)】を下記6まで持参又は郵送してください。

これを受けて,本会人権救済基金運営委員会にて選考して決定します。

なお,提出されました推せん書は,返却いたしませんので予めご了承下さい。

5.選考スケジュール

推せん締切  2019年(令和元年)10月31日(木)必着。

本会人権救済基金運営委員会の議を経て,原則として11月中に受賞者を決定し,その結果を通知します。

なお,11月1日以降到着分は,2020年度(令和2年度)の選考対象とさせていただきます。

6.推せん書提出先/お問合せ先

和歌山弁護士会「人権賞」担当事務局
〒640-8144 和歌山市四番丁5番地
TEL:073-422-4580 FAX:073-436-5322