声明・談話

民法(家族法)の差別的規定の早期改正を求める会長声明
-2015年12月16日に出された2つの最高裁大法廷判決を受けて-

2016年(平成28年)3月16日
和歌山弁護士会
会長 木村 義人

2015年(平成27年)12月16日、最高裁判所大法廷は、夫婦同氏の強制を定める民法第750条について、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと、夫婦同氏によりそれ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして、夫婦同氏が合理性を欠くことが認められないことを理由として、憲法第13条、同第14条第1項及び同第24条に違反するものではないと判示した。

一方、同法廷は同日、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間を定める民法第733条第1項について、2008年(平成20年)当時において、100日を超過する期間は合理性を欠いた過剰な制約を課すものと認め、憲法第14条第1項及び同第24条第2項に違反するとする判決も下した。

当会は2015年7月10日に会長声明を出し、国会に対し、真の両性の平等と男女共同参画社会実現のために民法第731条、同第733条、同第750条の差別的な各規定を速やかに改正するよう求めたが、上記2つの最高裁判決によって改正の気運が後退することのないよう改めて声明を行う。

民法第750条は、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳及び婚姻の自由、同第14条及び同第24条が保障する平等権並びに女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

この点、今回の最高裁大法廷判決においても、女性裁判官3名全員を含む5名の裁判官が、民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べた。そのうち、岡部喜代子裁判官の意見(櫻井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し、その要因として、女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さ、事実上の圧力など様々なものがあることに触れており、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示し、また、通称使用が可能であるとはいえ、夫婦同氏制によって婚姻をためらう事態まで生じさせている現在、夫婦別氏を全く認めないことに合理性が認められないと指摘している。さらに、木内道祥裁判官の意見は、夫婦同氏の強制は、憲法第24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示し、「家族の中での一員であることの実感、夫婦親子であることの実感は、同氏であることによって生まれているのであろうか」と疑問を投げかけながら、夫婦同氏の強制は憲法第24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示している。

合憲であるとした多数意見も「選択的夫婦別氏制に合理性がないと断ずるものではない」と言い、寺田逸郎裁判官は補足意見で離婚後の婚氏続称制度を認めた国会審議のプロセスを例に挙げ、そのような議論の結果新たな選択肢を加える法改正が設けられた経緯を見落としてはならないと述べている。

法制審議会は、1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、男女とも婚姻適齢を満18歳とすること、女性の再婚禁止期間の短縮及び選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また、国連の自由権規約委員会は民法第731条及び同第733条について、女性差別撤廃委員会はこれらに加えて民法第750条について、日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。

国会は、女性差別撤廃条約の批准から30年以上が経ち、法制審議会の答申から約20年の時間が経つにもかかわらず、上記各差別的規定を放置してきたという事実を重く受け止め、この問題解決に早期に取り組むべきである。

なお、今回の最高裁大法廷が民法第733条を違憲であると判断した点については、違憲判断の範囲で正当と評価できるが、女性のみに再婚禁止期間を設けることは、その期間を100日間に短縮したとしても必要最小限にしてやむを得ないものかどうかの検討がさらに加えられなければならない。本年3月8日、政府は、再婚禁止期間を100日に短縮し、離婚時に妊娠していないとの医師の証明があれば100日以内でも再婚を認める民法改正案を閣議決定したが、なお不十分であると言わざるを得ない。

以上のとおり、当会は重ねて民法(家族法)の差別的規定(民法第731条、同第733条、同第750条)の早期改正を強く求める。