6 点検商法

Q.点検商法とはどのような悪質商法なのですか。

A.「点検」を口実に消費者宅を訪問して、消費者の不安をあおる等の手段を用い、高額な契約を締結させる悪質商法のことをいいます。
有名な事例としては、業者は、無料で床下を点検します等といって、親切な営業マンを装い、点検後には、「床下が湿っている。
換気扇をつけないと家が駄目になる。」などと、嘘をついて、消費者を不安に陥れ、高額な値段で、大量に、床下換気扇を売りつけたケースがあります。また、一度被害にあってしまうと、業者に目をつけられてしまい、短期間のうちに、いくつもの契約を締結させられてしまうことも多いことが、この悪質商法の特徴です。

Q.点検商法で販売される商品(サービス)にはどのようなものがありますか。

A.過去の被害の例としては、①ふとん、②床下換気扇、③浄水器、④シロアリ駆除、⑤屋根工事などがあります。
ですが、業者にとっては、消費者が常日頃、不安に思っていて、高く売れそうな商品であればなんでも構いませんので、これらの商品(サービス)にあてはまらないからといって安心してはいけません。

Q.点検商法の被害にあわないためにはどうしたらよいですか。

A.業者は、突然自宅を訪問して、その日の内に契約を迫ることが多いといわれています。これを防ぐには、普段から相談相手をつくっておくことが重要です。
消費者には、突然自宅を訪問したセールスマンが、悪質業者かまっとうな業者か見分けがつかないことが多いと思います。
もし、悪質商法かもしれないと思ったら、頼りになる誰かに相談することにして、直ぐに契約を締結しないことが大切です。
今は携帯電話もありますので、業者がなかなか帰ってくれなくて困ったときなどは、その場で誰かに相談するのもよいと思います。
それを心がけることで、被害の多くを未然に防ぐことができます。

Q.点検商法の被害にあったことに気づいたら、まず何をすべきでしょうか

A.もし、不当な契約を締結してしまっても、訪問販売であればクーリングオフができる場合がありますし、余りにも高額である等契約内容に問題があったり、契約をする際に嘘をつかれた等、契約方法に問題がある場合には、民法や消費者契約法に基づき、契約の取消ができる場合があります。
ですが、時間が経ってしまうと、本来できるはずのクーリングオフや契約の取消をすることができなくなりますので、もし被害にあったと思ったら、早急に弁護士会等にご相談下さい。

Q.代金を支払ってしまったのですが、支払ったお金を返還してもらえますか。商品を使っていても代金を返還してもらえますか。

A.クーリングオフが認められる場合には、支払った代金を返還してもらえます。
そして、契約に基づき、リフォーム等の工事がされている場合には、工事をした箇所を元に戻して欲しいと請求すれば、業者は無料で工事をした箇所を元に戻さなければなりませんし、それに要した原状回復費用や、クーリングオフに伴う違約金等の名目でのお金を支払う必要はありません(クーリングオフについて、詳しくはクーリングオフの説明をご参照ください)。
また、クーリングオフができない場合でも、契約方法等に問題がある場合は、消費者契約法や民法に基づいて契約を取消すことで、実費は負担しなければなりませんが、不当に高額な契約を締結させられた場合には、商品の実費分を除く、代金の返還を受けることができます。  
ですが、悪質な業者は、法律上はお金を返還しなければならない場合でも、お金がないことを理由に返還を拒否したり、連絡がとれなくなってしまうことがあり、事実上、代金の返還を受けられないことが多いので、代金の支払いの際には十分に注意をして下さい。