大規模な自然災害でローン等の返済が困難になったみなさまへ

大規模災害(2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害に限ります)の影響で,ローン等の返済が困難になった方(ただし,個人に限ります)について,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます)により,ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。

ガイドラインの詳細はこちら

ガイドラインを利用するメリット
  1. 国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」(以下「支援専門家」といいます)による手続支援を無料で受けることができます。
    ただし,後述の特定調停手続の利用に関する費用(業者1社あたり500円程度の印紙代及び裁判所が定めた予納郵便切手等)は,債務者ご自身にご負担いただくことになりますので,ご注意ください。
  2. 所定の要件を満たすことで,住宅ローン等の債務の減免が受けられます。
  3. 財産の一部をローン等の支払いに充てずに手元に残すことができる可能性があります(個別事情によります。)
  4. 債務整理をしたことは,個人信用情報として登録されないため,新たな借入れに影響が及びません(いわゆる「ブラックリスト」に載りません)。
ご利用されたい方は,次のとおり手続きをとってください。
  1. 手続の申出
    最も多くのローンを借りている金融機関等に対してガイドライン利用の申し出をし,同意書の発行を受けてください。
  2. 専門家による手続支援を依頼
    和歌山弁護士会をご利用される場合,金融機関から上記1の同意書を受け取られた後,委嘱依頼書と同意書の写し(コピー)を下記まで,郵送又は直接持参のいずれかでご提出ください。ご提出いただいた書類を確認した上で,弁護士会を窓口として,担当する支援専門家(弁護士)を選ぶ手続きを行います。
    下記の委嘱依頼書は和歌山弁護士会にも備え付けていますので、必要な方は,和歌山弁護士会
    (TEL073-422―4580)までお問い合わせください。
    委嘱依頼書はこちら
  3. 支援専門家の選任(委嘱)と委嘱された支援専門家との面談等
    支援専門家が選ばれると、支援専門家から連絡が入ります。そして、支援専門家と面談を行います。
    必要な資料の準備は、支援専門家の支援を受けながら、債務者ご自身で準備します。ご不明な点がございましたら、支援専門家にご相談ください。
    ※支援専門家との面談については,費用はかかりませんのでご安心ください。
  4. 債務整理の申出
    金融機関等に債務整理を申し出て,必要書類を提出します(書類作成の際,支援専門家の支援を受けることができます)。
  5. 調停条項案の作成
    支援専門家の支援を受けながら,金融機関等との協議を通じて,調停条項案を作成します。
  6. 調停条項案の提出・説明
    支援専門家を経由して,金融機関等へガイドラインに適合する調停条項案を提出・説明します。金融機関等は1か月以内に同意するか否かを回答します。
  7. 特定調停の申立
    債務整理の対象にしようとするすべての借入先から同意が得られた場合,簡易裁判所に対して特定調停を申し立てます(申立書作成については支援専門家の支援が受けられます)。なお、特定調停の申立費用(収入印紙、予納郵便切手等)は債務者のご負担となります。
    ご注意:調停当日は、必ず、債務者ご自身に出頭いただく必要があります(支援専門家も同行します)。
  8. 調停条項の確定
    特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理成立です。
  9. ご注意:被災後、リフォームローンや事業融資等の新たな借入れ(借入れの約束の場合を含みます)をすると、このガイドラインが利用できなくなる可能性が高いので、まずは早めの御相談をおすすめいたします。