和歌山弁護士会とは

弁護士及び弁護士会の使命

和歌山弁護士会は、和歌山県内に法律事務所を開設している全ての弁護士が会員となって組織している法人です。

弁護士は、弁護士法第1条により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とすると定められていますが、弁護士がその使命を全うするためには、国家権力から独立し、場合によればこれと毅然として対峙しなければならない場合もあります。

そのため、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会だけが行うことができ、弁護士は裁判所や法務省などの国の機関から監督を受けることはありません。

そして、弁護士業務を行おうとする者は、必ずいずれかの弁護士会に入会しなければ業務を行うことができません。

以上のとおり、弁護士会は、国や地方自治体などの監督官庁が存在しない、いわば完全な自治権を持った団体として法律で認められています。

私たち和歌山弁護士会は、このような自治権が認められた理由を常に自覚し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指して活動しています。

会長挨拶

和歌山弁護士会のホームページにようこそお越し下さいました。

令和6年度和歌山弁護士会会長の谷口拓(たにぐちひらき)です。本年4月1日から1年間、藤田隼輝(ふじたじゅんき)、東紘資(ひがしこうすけ)、森脇大介(もりわきだいすけ)の3名の副会長とともに和歌山弁護士会の執行部を務めます。どうぞよろしくお願いします。 弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現にあります(弁護士法1条)。 個々の弁護士は、代理人としてあるいは刑事事件の弁護人として、依頼者や被告人の権利擁護に取り組んでおります。 和歌山弁護士会は、所属する弁護士が業務を円滑かつ効果的に行うことができるようにサポートするとともに、各種委員会を設置し、委員会活動を通じて、県民の権利擁護を図り、また重大な社会問題については弁護士会としての意見を表明するなどの活動を行っていきます。委員会活動の詳細や意見表明の内容は、当ホームページをご覧ください。

和歌山弁護士会は、和歌山県内に法律事務所を開設している弁護士全員が加入する団体であり、令和6年4月1日現在の会員数は、149名です。 和歌山弁護士会では、県内各所で実施する法律相談を通じて、県民への法律相談サービスを提供していますが、今後は、リモートによる法律相談の導入も検討していきます。 特に、和歌山県は地理的に南北に長いこと、弁護士の大半が北端の和歌山市に集中していることから、地域によっては、法律相談に赴くことが困難であるという場合もあります。このような場合、リモートによる法律相談は非常に有効な手段です。 また、和歌山県は、南海トラフ地震などの大規模災害による被害が想定される地域ですが、それ以外にも昨年6月に県下で発生した豪雨災害など、大きな被害をもたらす自然災害が頻繁に発生しております。 昨年6月の豪雨災害では、弁護士を派遣して、被災者向けの法律相談をおこっておりますが、今後、地域によっては、弁護士が現地に赴くことができない場合もあります。そこで、自治体と協力して、リモートによる被災者向けの法律相談の実現に向けた体制を整えていきます。 自治体の施設と弁護士会館をリモートで繋ぐことによって、弁護士が現地に赴くことができなくても、相談者が最寄りの自治体の施設から法律相談を受けることができるようになり、有事の際に非常に有用な手段となることが期待されます。

和歌山弁護士会では、一般法律相談にとどまらず、高齢者・障がい者あんしん電話相談、こども電話相談などの電話相談にはじまり、和歌山県消費者生活センターや(公財)和歌山県暴力追放県民センターなどの相談事業への弁護士の派遣など、多様な相談事業に取り組んでおります。 また、和歌山弁護士会紛争解決センターを設置し、弁護士会ADR(裁判外紛争解決手続き)を実施しております。弁護士会ADRでは、リモート(ZOOMや電話)による手続きの参加が可能となるなど、より利用しやすい体制を整えております。

このように和歌山弁護士会は、県民の皆様に、より適切で、かつ利用しやすい法的サービスをご提示しておりますので、困ったこと、心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日
和歌山弁護士会会長 谷口 拓

谷口 拓