市民窓口 当会所属の弁護士への苦情
和歌山弁護士会では、当会に所属する会員に対する苦情を「市民窓口」で受け付けています。
「市民窓口」では、当会所属の弁護士が、個々の弁護士業務に対する苦情等をお伺いして、弁護士業務に関するご説明やアドバイスを行います。
場合によっては、苦情内容を対象の弁護士に伝えて話し合いによる解決を促したり、紛議調停制度(弁護士と依頼者の紛争を解決する制度)や懲戒制度(弁護士に懲戒処分を行う制度)をご案内することもあります。
(1)受付を完了した方には、3翌営業日以内に市民窓口担当役員から折り返しお電話します。相談申出された方が電話に出られなかった場合は、日を改めてお電話いたしますが、3回架電しても出られなかった場合は、相談申出はキャンセルされたものと取り扱わせていただきます。
(2)市民窓口担当役員からの折り返し電話については、日時指定を承ることはできません。差支えの時間帯がある場合は受付時にお申し出ください。
(3)利益相反などを避けるため、受付時に相談申込者及び対象弁護士の氏名をお聞きします。匿名でのご相談は受付けていませんのでご注意ください。
(4)市民窓口は、法律相談とは異なります。事件の見通しや、事件の主張・立証内容の是非を判断する窓口ではありません。また、弁護士の紹介を行うことはできません。事件の内容に関するご相談は、別途、法律相談等をご利用下さい。
(5)市民窓口でのご相談は、1回30分程度まで、1回の相談で終了します。
(6)苦情の処理結果に関するお問い合わせにはお答えできないことになっていますのでご了承ください。
【電話相談】
受付及び相談時間:月曜日~金曜日 9時30分~16時30分(祝祭日・年末年始を除く)
TEL:073-422-4580
※当会の市民窓口は電話相談のみとなります。聴覚障害など電話相談が困難な方については、受付時にご相談ください。