国際ロマンス詐欺その他の投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意

SNSやマッチングアプリで出会った相手と親しい関係となった後に「将来のため」等の理由で投資を持ち掛けられ、様々な名目で金銭の支払いを要求される等した後、最終的に相手や投資サイトと連絡が取れなくなり出資金が回収できなくなるという、いわゆる国際ロマンス詐欺の被害が急増しています。

近時、詐欺の手口は多様化しており、国際ロマンス詐欺の手口以外にも、投資話や副業話を持ちかけ、最初は期待した通りの金員を支払い信用させつつ、その後、違約金や手数料などと色々と理由をつけては、金員をだまし取るという類型の手口も急増しているようです。

このような詐欺案件を取り扱うとするウェブ上の弁護士業務広告の中には、以下のとおり、弁護士法、弁護士職務基本規程(以下「基本規程」といいます。)、または弁護士の業務広告に関する規程(以下「広告規程」といいます。)に違反するおそれのあるものが散見されます。

  1. 取扱事例として、架空の事例が表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条1号)
  2. 弁護士が一人しかいないのに、24時間365日相談対応と表示されている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1項)
  3. これから取り扱おうとする案件であるにもかかわらず、「専門分野」、「専門弁護士」、「国際ロマンス詐欺に特化した弁護士」などと表示されている(誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)
  4. 現実に十分な回収ができるケースが少数であるにもかかわらず、取扱事例として、「被害金額1300万円で1100万円回収」、「被害金額500万円で400万円回収」、「被害金額300万円全額回収」といった他の詐欺事案で高額回収ができた事例をあたかも国際ロマンス詐欺事案で回収したもののように表示し、その例と同じような結果をもたらすと思わせるような表現をしている(事実に合致していない広告・広告規程第3条第1項、誤導または誤認のおそれのある広告・広告規程第3条第2号)
  5. 「LINEで相談」と表示されているにもかかわらず、実際には事務職員がLINEのメッセージを作成しており、弁護士が対応していない(事務職員等の指導監督・基本規程第19条、非弁提携・弁護士法第27条)
  6. 広告に表示された電話番号に架電すると、「○○弁護士相談室です。」などと事務職員が応対して相談を受けるが、広告主は、勤務弁護士であるにもかかわらず、登録事務所以外の事務所を賃借して、そこに電話を引き込み、事務職員を常駐させている(複数事務所・弁護士法第20条第3項、非弁提携・弁護士法第27条、事務職員等の指導監督・基本規程第19条)

弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければなりません(日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程29条1項)。また、弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはなりません(同条3項)。

そのため、投資や副業、国際ロマンス詐欺に代表される詐欺案件の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、依頼する予定の弁護士から、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただきますようお願いいたします。