2 ヤミ金

Q.ヤミ金とは、どのような業者のことをいうのですか。

A.一般的に、ヤミ金は、法律で定められている利息を超えて高い利息でお金を貸す業者のことをいいます。また、貸金業を行うには都道府県知事への届出を行わなければならないのですが、その登録をせず貸金業を行う業者のこともヤミ金といいます。

Q.どのような業者がありますか。

A.ヤミ金には、ダイレクトメールや、電話で勧誘したり、電柱に張り紙をして募集したりする業者がいます。このような業者は、破産経験者や、既に多重債務に陥っている人など困っている人をターゲットに、「他には借りられないがうちなら貸してあげる」、「借金を一本化した方がいい」などという言葉を使ってお金を借りさせます。
お金の貸し方は様々です。単にお金を振り込むだけではなく、クレジットカードで物を買わせてそれを安価で買い取ったり、年金を担保に貸し付けをしたりする業者がいます。

Q.ヤミ金の何が怖いのですか。

A.ヤミ金からお金を借りる場合、通常、携帯電話の番号や、勤務先、家族の連絡先、家族の勤務先など個人情報を提供させられます。そして、支払が遅れると、「会社に電話をかけるぞ」、「家にいくぞ」、「家族の勤務先に連絡する」 などという言葉を使って脅してきます。
利息はとても高額です。例えば、トイチ(10日で1割の金利)では、10万円を借りると、利息だけでも年に36万5000円を支払わなければなりません。それでも、1回あたりに借りているお金はそう高額ではありませんので、その利息もなんとか工面できる程度で、怖い目にあうくらいならとそのまま返し続ける人もたくさんいるのです。

Q.では、いったいどうすればよいのですか。

A.もし、このようなヤミ金にお金を借りたときは速やかに警察と弁護士会に相談して下さい。
そして、相手の名前や連絡先、脅されたときはその言葉を録音しておくなど、できる限り証拠を集めるようにしてください。はじめにも書いた通り、ヤミ金の貸付は違法です。
弁護士が介入した段階で、逮捕されないように取立行為をやめる業者もいます。
直ぐに対処をしてできる限り被害を最小限に食い止めるようにして下さい。