3 インターネットでの買い物

Q.先日、ネットショッピングをしていた際、誤って、購入ボタンをクリックしてしまいました。キャンセルできますか。

A.通常の売買では、買主に錯誤(勘違い)があった場合には、契約が無効になります。
ただし、その場合でも、錯誤(勘違い)にあたり、買主に落ち度あれば、契約を無効にすることはできません。ですが、そうすると、ネットショッピングでは、不注意で間違った商品を購入してしまうことも多く、その場合に、全く無効の主張ができないと消費者保護がはかれません。
それゆえ、ネットショッピングの場合には、不注意があっても、錯誤(勘違い)があれば、契約の無効の主張ができることとされました。
ですが、ネットショッピングの場合であっても、注文内容の確認画面がある場合には、契約の無効を主張することが難しくなりますので、ご注意下さい。(電子消費者契約法3条)。

Q.ネットショッピングでも、クーリングオフできますか。

A.ネットショッピングでは、販売業者の広告を見て購入することから、不意打ち性がなく、クーリングオフ制度が適用されません。ただ、契約条項に、返品についての定めがされてあれば、その定めに基づいて返品をすることが可能です。
ネットショッピングで買い物をする場合には、事前に契約条項を読んで、返品期間等の定めの有無を確認しておきましょう。

Q.インターネットオークションで、ブランド物のバッグを落札して入金も済ませましたが、商品が送られてきません。メールで催促をしているんですが、無視されています。
どうすればよいですか。

A.このような場合には、詐欺や契約違反を理由に契約を解除し、代金の返金を求めることが考えられます。ただし、ネットオークションは、匿名性が高いため、販売者と特定できない場合が多く、このような場合には、代金の返還を求めることは非常に困難になります。
こうしたトラブルに巻き込まれないために、事前の防衛策として、出品者が信用できる相手かどうかをチェックして少しでも怪しいと思った相手とは取引をしないことが重要です。
なお、最近のインターネットオークションでは、このようなトラブルを防止するため、エスクローサービス(売り手と買い手の間にエスクローサービス提供会社が入って、買い手から代金を一時的に預かり、売り手からエスクロー会社への商品の到着、確認後に代金を売り手に支払うシステム)を導入していますので、どうしても取引したい場合には、こうした制度を利用するとよいでしょう。

Q.インターネットでアダルトサイトを見ていた際、何気なく画面をクリックしたら、いきなり有料サイトに会員登録したとする画面が表示され、会費を振り込むように要求されました。振り込まないといけませんか。

A.単にワンクリックしただけでは、契約は成立しません。よって、このような場合に利用料金を支払う必要は全くありません。またワンクリックではなく、ツークリックというのもあります。
これは最初のクリックで契約内容を表示し、ツークリック目で入会させるものです。
この場合も契約が成立したとは考えられません。
ワンクリック詐欺はいろいろ進化しているようですが、対策としては、無視して料金を支払わないことが大切です。サイトにアクセスしても個人を特定する情報は相手に伝わっていません。
くれぐれも、業者に連絡をして個人情報を教えることのないようにして下さい。
インターネット上には、こういう詐欺サイトが多く存在しており、騙される危険が常にあります。十分に注意して下さい。