意見書

「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事項に関する意見書

2017年(平成29年)2月16日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄

1 現行成年後見制度の見直しについて

成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という)は、「成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずる」との基本方針を定めている(利用促進法11条1号)。

これを受け、「成年後見制度利用促進委員会の意見(平成29年1月13日)」(以下「委員会意見」という)は、「保佐及び補助の類型の利用促進を図る」としている(委員会意見3頁⑵①(b))。

この点、日本も2014年に批准した障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という)は、基本原則として「個人の自律(自ら選択する自由を含む。)」の尊重を掲げ(3条(a))、12条は、障害のある人が生活のあらゆる場面において他の者と平等に法的能力を享有すること(同条2項)、締約国は障害のある人がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用するための適当な措置を採ること(同条3項)を定めている。これは精神上の障害があることによる一律の行為能力制限を否定し、誰もが自ら意思決定できるよう、必要な支援を可能な限り尽くすこと(意思決定支援原則)を指導理念とする制度を求めたものである。

ところが現行の成年後見制度をみると、後見類型では、必要な支援がなされれば本人が自ら意思決定できる行為があるかどうかについて個別に考慮することなく、成年後見人に包括的に代理・代行権限及び同意権・取消権が付与される。保佐類型でも、個別の必要性を考慮することなく、民法13条所定の法律行為すべてにつき一律に同意権・取消権が付与される。また補助を含めた三類型いずれも、開始審判の効力に期間制限はなく、いったん開始されれば精神上の障害が回復しない以上は生涯継続し、制度利用の必要性について定期的な審査の機会は与えられていない。

障害者権利条約の求める「個人の自律の尊重」や「意思決定支援原則」といった基本理念に照らせば、必要な支援を受けた上で飽くまで本人が自ら意思決定するのが原則であり、成年後見制度についても、まず本人の意思決定への制約や権利侵害を極力少なくするような制度に改め、その上で利用促進を図っていかなければならない。

従って、基本計画案において、現行制度を所与の前提として保佐及び補助の類型の利用促進を図るのみでは不十分であり、個人の自律や意思決定支援の理念に基づき、包括的ではなく事柄ごとに代理・代行の権限を開始すべき点、期限を定め、定期的な見直しの機会を設けるべき点などにつき、法律改正も視野に入れたより踏み込んだ記載がなされるべきである。

2 成年被後見人等の欠格条項の見直しについて

利用促進法では、「成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うこと」との基本方針が示されている(利用促進法11条2号)。

これを受け、委員会意見では、「成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、今後、政府においては、成年被後見人等の権利にかかる制限が設けられている制度について検討を加え、速やかに必要な見直しを行う」こととされている(委員会意見26頁⑺)。

委員会意見の、欠格条項を見直すべきとの方向性自体は妥当であるが、法律の文言と同様の抽象的な文言に留まっており、今後具体的にどの点につきどのようなスケジュールでどのように見直しを進めていくべきとするのか不明である。

この点、とりわけ地方公務員の欠格条項を定めた国家公務員法38条1号、地方公務員法16条1号、28条4項の問題は大きく、喫緊の課題である。障害者雇用促進法のもと、民間事業者に対し一定の雇用率での障害者雇用を義務付けるなど、障害者雇用を積極的に推進する立場にある国や地方公共団体が、自らは被後見人や被保佐人たる知的障害者や精神障害者を採用しない、あるいは採用途中で被後見人や被保佐人になった場合には直ちに失職というのである。また、被保佐人及び被後見人たる障害のある人の公務員採用への道のりを閉ざすことは、障害を理由とする差別として障害者差別解消法の趣旨にも真っ向から反する。

従って、速やかに国家公務員法及び地方公務員法の改正がなされるべきであり、基本計画にも、政府においてそのような法律案を提出することなど、具体的な「法制上の措置」(利用促進法9条参照)にまで踏み込んだ記載がなされるべきである。

3 成年後見人等の医療同意権について

利用促進法では、「成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ずること」との基本方針が示されている(利用促進法11条3号)。

これを受け、委員会意見では、「成年後見人等が医師など医療関係者から意見を求められた場合等においては、成年後見人等が、他の職種や本人の家族等と相談し、十分な専門的助言に恵まれる環境が整えられることが重要」であるとし、今後、政府において、「医療、介護等の現場において関係者が対応を行う際に参考となるような考え方を、指針の作成等を通じて社会に提示し、成年後見人等の具体的な役割等が明らかになっていくよう、できるだけ速やかに検討を進めるべきである」とする(委員会意見25~26頁③)。

今後、必要な措置を進めるに当たり、法律改正をして成年後見人等に医療同意権を与えるか否かが焦点となると考えられるが、この点についてどのように考えているのか、委員会意見では明らかではない。

この点、本人の推定的意思に基づき、成年後見人等が医療行為を行うべきか否か決定できる(決定すべき)とすると、成年後見人等として判断が困難な場合が生じると考えられる。また、成年後見人等が家族など本人の周囲の者の意向等に左右され、本人の意思と離れたところで医療行為を差し控えるということにもなりかねないことから、成年後見人等に医療同意権を付与することは避けるべきである。基本計画案にも、成年後見人等に医療同意権を付与すべきではない旨明確に盛り込むべきである。