和歌山弁護士会とは

弁護士及び弁護士会の使命

和歌山弁護士会は、和歌山県内に法律事務所を開設している全ての弁護士が会員となって組織している法人です。

弁護士は、弁護士法第1条により、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とすると定められていますが、弁護士がその使命を全うするためには、国家権力から独立し、場合によればこれと毅然として対峙しなければならない場合もあります。

そのため、弁護士の資格審査や懲戒は弁護士会だけが行うことができ、弁護士は裁判所や法務省などの国の機関から監督を受けることはありません。

そして、弁護士業務を行おうとする者は、必ずいずれかの弁護士会に入会しなければ業務を行うことができません。

以上のとおり、弁護士会は、国や地方自治体などの監督官庁が存在しない、いわば完全な自治権を持った団体として法律で認められています。

私たち和歌山弁護士会は、このような自治権が認められた理由を常に自覚し、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指して活動しています。

会長挨拶

令和7年度(2025年度)の会長を務めます岡 正人(おかまさと)と申します。和歌山弁護士会の運営を、上岡美穂(うえおかみほ)、北野栄作(きたのえいさく)、小泉真一(こいずみしんいち)の3名の副会長とともに担っています。

弁護士会のもともとの役割は、弁護士が国家や行政から監視を受けない在野法曹であるため、弁護士自らが組織する団体によって個々の弁護士に対する指導・監督を行うことでした。

しかしながら、現在の弁護士会はそのような弁護士自治としての役割だけではなく、県民の皆様に向けた法的サービスを提供するという存在に変化しています。

基本的な法的サービスとしては、弁護士会館や自治体などで法律相談を実施したり、当番弁護士を派遣したりすることですが、現在では活動範囲を大きく広げ、弁護士会の各委員会において県民の皆様の権利を擁護するため、様々な活動を、地方自治体をはじめとした関係機関と連携して行っております。

これを受けて、令和7年度執行部としては、今年度のテーマを「連携」と掲げました。

例えば、一つの分野として災害支援を取り上げても、和歌山県と県下のすべての市町村との間で、災害時に公共施設を利用した法律相談と弁護士会ADRの実施に関する協定を締結しているところですが、これらの制度だけで解決できる問題は限られています。実際に、令和5年6月に発生した豪雨被害に対する相談会を開催しましたが、その際には弁護士だけでなく、自治体はもちろん、社会福祉協議会、行政相談センター、司法書士や建築士、税理士などの専門職とともに実施しました。

近い将来に発生することが予想されている南海トラフ地震の際にも、こうした連携が力を発揮するのではないかと期待しているところです。

このホームページでは、実施している法律相談はもちろん、各委員会の活動も紹介しています。このホームページをご覧いただき、弁護士の使命や業務を知っていただければ幸いです。

令和7年(2025年)4月1日
和歌山弁護士会会長 岡 正人

岡 正人