民事・家事事件についての弁護士紹介

法的トラブルでお困りですか。
弁護士紹介の対象となるのは、民事・家事など、法律上の解決を必要とする全てのトラブルです。
お申込・お問い合わせください。

弁護士紹介を申し込まれる方へのお願い

※ 弁護士紹介を希望される方は、所定の申込用紙への記入をお願いしております。

※ 弁護士を紹介させていただくには日数を要しますので、お時間に余裕をもってお申し込みください。

※ 専門分野の弁護士を紹介してほしいというご要望はお受けできません。また、トラブル内容等によっては、ご紹介をお断りさせていただくこともあります。あしからずご了承ください。

※ 弁護士を紹介させていただいた方には、改めて紹介弁護士からご連絡させていただきますので、ご相談日時等を打合せてください。弁護士にトラブル解決を依頼される場合は、弁護士費用が必要となります。費用額については、紹介弁護士とご相談ください。

和歌山弁護士会

お気軽にお問い合わせください
TEL:073-422-4580

刑事事件・少年事件についての弁護人等の紹介

「逮捕」 新聞では日常的に目にする言葉ですが、多くの場合は他人事でしょう。でも、絶対に身の回りでは起こらないとまでは言い切れません。ご自身やご家族がある日、突然、警察に逮捕されてしまったら、どうしたらよいのでしょうか。

和歌山弁護士会では、刑事事件・少年事件について弁護人を紹介する制度を運営しています。「逮捕なんて、何かの間違いだろう?」という場合でもお気軽にご相談下さい。

なお、逮捕・勾留まではされていないが、交通違反等で刑事事件の被告人となってしまい弁護士を紹介して欲しいという場合も和歌山弁護士会までご相談下さい。お申込みがあった日の当番弁護士を紹介させて頂きます。

当番弁護士ってなに?

逮捕・勾留されている被疑者・少年本人、またはその家族から、被疑者・少年との面会を希望する連絡が入ったときに、その日の当番として待機している弁護士が遅くとも48時間以内に留置されている警察署等まで面会(接見)に駆けつけ、被疑者・少年に黙秘権や刑事手続の流れなどについて説明し、適切なアドバイスを行う制度です。

当番弁護士による1回の面会(接見)は無料です。引き続き弁護士を必要とされる場合は有料となりますので、弁護士費用や内容等について当該当番弁護士に直接お問い合わせ下さい。なお、当番弁護士はお一人につき1回限りの出動とさせて頂いております。

お申込み方法

(あなた自身が逮捕・勾留された場合)

担当の警察官、検察官、裁判官などに「弁護士を紹介して欲しい」と伝えて下さい。私選弁護人紹介手続(刑事訴訟法第31条の2)に従って和歌山弁護士会に連絡がなされ、待機している当番弁護士があなたに面会(接見)します。

(あなたのご家族が逮捕・勾留された場合)

和歌山弁護士会事務局にある刑事事件当番弁護士紹介申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。お住まいが遠方などの理由で和歌山弁護士会館までお越し頂くのが困難な場合もお電話にてご相談下さい。

国選弁護人は付けられないの?

勾留された被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、被疑者の請求により、国選弁護人が選任されます。また、被疑者に一定の資力があると判断される場合には、国選弁護人が選任される前に、弁護士会に対し私選弁護人の紹介をまず求めることが必要とされています。

なお、勾留される以前の逮捕段階において私選弁護人を依頼する費用がない場合は、日本弁護士連合会が費用を援助する「刑事被疑者弁護援助制度」もあります。この制度を利用するには一定の審査要件がありますので、詳しくは接見(面会)に訪れた当番弁護士にお問い合わせください。

少年事件についての付添人紹介

和歌山弁護士会では、少年保護事件について、少年の付添人となる弁護士を紹介しています。 付添人とは、少年に対する家庭裁判所の処分が出るまでの間、少年の法的権利を守ると共に、少年の更生の助けとなるよう、活動する弁護士などです。
  非行を犯した少年については、全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所において審判を受け、非行事実が認定されれば、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致などの処分を受けます。

和歌山弁護士会では、少年保護事件全件について少年の付添人として弁護士が活動できる体制をとっています。
  付添人を依頼したいが、弁護士を知らない場合は、弁護士会が弁護士を紹介する制度があります。また、少年が少年鑑別所に送致された場合には、1度だけ無料で当番の弁護士を呼んで相談することができ、少年が希望すれば、そのまま付添人として選任することができます。
  弁護士費用を支払う資力がない人には、費用を立て替える制度があり、その後の償還は不要です。

なお、少年が警察に逮捕された場合にも、成人と同様、当番弁護士制度を利用することができます。

以上のように、少年保護事件に関し種々の制度を設けています。お問い合わせは和歌山弁護士会(電話073-422-4580)までお願いします。

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高齢者・障害者についての財産管理・法定後見申立などの紹介

高齢者・障害者支援センターのご案内

お問合せは、和歌山弁護士会まで
電話 073‐422‐4580

和歌山弁護士会には、高齢者・障害者の方々の財産管理、介護福祉、成年後見などについて、専門的な法律相談や支援を行う「高齢者・障害者支援センター」があります。

今は元気だけれども、将来心身が不自由になった時、財産管理をどうすればよいのか不安を持っておられる方、認知症の方の財産管理などで困っておられる方、その他介護問題や高齢者・障害者への虐待問題などで困っておられる方々の法律相談や支援(弁護士紹介)を行います。

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顧問弁護士の紹介

和歌山弁護士会では、顧問弁護士の紹介も行っています。

顧問弁護士というと、大きな企業にだけ用があるもので、中小企業や個人営業の方には無縁なものと考えてはおられませんか?

しかし、日々の業務の中で、「こういうやり方は、法的に問題はないだろうか」と不安を感じたり、「取引先から提案された契約書について専門家のアドバイスを受けたい」と思われたりする。

顧問弁護士がいれば、適切な時期に、適切な内容の助言を、気軽に受けることができます。

万一、訴訟の当事者になるようなことがあっても、顧問弁護士がいれば力になりますが、まずは、紛争を予防するためにこそ、顧問弁護士はあなたのお役に立つでしょう。

中小企業や自営業の方はもちろん、個人でも、各種団体でも、顧問弁護士を探したいけれど、知り合いの弁護士がいないという方には、顧問弁護士を紹介します。

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