和歌山弁護士会紛争解決センター

昨今、社会における人間関係の変化や紛争の複雑化を背景として、これらに対応できる、市民にとって身近で利用しやすい紛争解決手続きが求められています。

そこで、和歌山弁護士会では、相談から解決までを見通せる制度として平成25年4月1日から和歌山弁護士会紛争解決センターを設立し、裁判手続によらない紛争解決手続(ADRといいます。)を利用できるようにしました。

和歌山弁護士会紛争解決センターでは、経験豊かな弁護士がADRのあっせん人となり、公正な立場に立ちつつ当事者の主張に傾聴し柔軟な手続運営を行うことにより、公正・迅速かつ妥当な紛争解決を強力にサポートいたします。

案内パンフレット(PDF:2,295KB)はこちら

取扱対象事件

災害ADR

和歌山弁護士会では、平成25年10月8日から、災害を原因とする民事上のトラブルについても、話し合いでの解決を目指すADRの手続を利用できるように体制を整備しました(災害ADR)。

災害が発生すると、例えば、隣家のブロック塀が倒れてきて自分の自動車が破損してしまったとか、借家の建物の壁が損傷したが修繕費をどうするかで貸主と揉めているなど、さまざまなトラブルが生じます。そういった場合に、災害ADRを利用いただくことができます。

災害ADRでは、申立手数料が無料、トラブルが解決した際の成立手数料もケースに応じて減額される仕組みになっています。また、ご希望があれば、申立書の作成を弁護士がサポートします。

【災害ADRパンフレット:案内パンフレット(PDF:1,557KB)はこちら

障害者なんでもADR

和歌山弁護士会では、平成28年4月1日より、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が施行されたのを受けて、紛争解決センターにおいて、障害者差別事例を扱えるように体制を整備しました(障害者なんでもADR)。

障害者なんでもADRでは、障害者差別解消法に関する研修を受けた経験豊かな弁護士があっせん人となります。また、和歌山県社会福祉士会の協力を得て、差別事例については、社会福祉士にも和解あっせん人や専門委員として関与してもらえることになりました。

障害者が、障害を理由に退職を勧められたり、働くに当たり通院休暇を認めてもらえない、車いすという理由でお店に入ることを拒否された、などの差別事例に遭遇した場合に、適切な権利救済が図られるようにしたいと考えています。

【障害者なんでもADRパンフレット:案内パンフレット(PDF:1,651KB)はこちら

家事ADR

家事ADRとは、離婚、養育費、面会交流、相続、祭祀承継(お墓の問題等)などのさまざまな家事問題を対象とする紛争解決手続きです。家庭裁判所と比べて手続が柔軟であり、例えば、以下のような事案の解決に利用できます。

  • 別居中または離婚後に発生する問題(子どもの進路選択や進学費用の負担、荷物の受渡し等)
  • 親の介護に関するきょうだい間の話し合い
  • 遺産の分け方に関する話し合い
  • お墓の承継に関する話し合い

など

家事ADRでは、家事紛争の経験豊富な弁護士があっせん人となり、解決を目指します。家事ADRの利用に際しては、通常の事件と同様の申立手数料及び成立手数料でご利用いただけます。ADRの一般的な流れと手数料については、下記の手続の流れをご覧ください。

その他各種ADR

和歌山弁護士会紛争解決センターでは、上記の災害ADRや障害者なんでもADR、家事ADRの他にも、広く和解あっせんに適する民事事件一般を対象としています。例えば、お金の貸し借り、隣地とのトラブルなどさまざまな法律上のトラブルの解決にご利用いただけます。

手続の流れ

和歌山弁護士会 紛争解決センターの流れ


申立の方法

和歌山弁護士会紛争解決センターへの申立は、原則として弁護士が代理するか、弁護士による法律相談を経た上でその弁護士による紹介状を添付することが必要になります。弁護士による法律相談については、当ホームページの「弁護士に相談したい」をご参照いただくか、当会までお問い合わせ下さい。

申立書、紹介状の書式はこちらからダウンロード下さい。
  【申立書】 【紹介状

手数料

1.申立手数料

申立時に11,000円(税込)が必要です。原則として、申立受理後には申立手数料は返還いたしません

2.成立手数料

和解又は仲裁判断により事件が解決した場合には解決額として示された経済的利益の額を紛争の価格として、次に定める標準額を申立人、相手方双方で原則として半額ずつ負担していただきます。

ただし、事案の内容により算定して成立手数料を50%の範囲内で減額する場合、貧困等特別の事情により成立手数料を免除する場合があります。

 
成立手数料標準額算定表(消費税別)
100万円以下の場合 8%
100万円を超え300万円以下の場合 30,000円+5%
300万円を超え3000万円以下の場合 150,000円+1%
3000万円を超える部分 300,000円+0.5%
 
成立手数料早見表(消費税別)
解決額 標準額
10万円 8,000円
50万円 40,000円
100万円 80,000円
150万円 105,000円
200万円 130,000円
300万円 180,000円
500万円 200,000円
1000万円 250,000円
2000万円 350,000円
3000万円 450,000円
5000万円 550,000円
1億円 800,000円

所在地

〒640-8144
和歌山市四番丁5番地 和歌山弁護士会館内
TEL073-422-4580(代)