和歌山弁護士会紛争解決センター
昨今、社会における人間関係の変化や紛争の複雑化を背景として、これらに対応できる、市民にとって身近で利用しやすい紛争解決手続きが求められています。
そこで、和歌山弁護士会では、相談から解決までを見通せる制度として平成25年4月1日から和歌山弁護士会紛争解決センターを設立いたしました。
和歌山弁護士会紛争解決センターでは、経験豊かな弁護士があっせん人となり、公正な立場に立ちつつ当事者の主張に傾聴し柔軟な手続運営を行うことにより、公正・迅速かつ妥当な紛争解決を強力にサポートいたします。
障害者なんでもADR
和歌山弁護士会では、相談から解決までを見通せる制度として和歌山弁護士会紛争解決センターを設置しているところ、平成28年4月1日より、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法が施行されたのを受けて、紛争解決センターにおいて、障害者差別事例を扱えるように体制を整備しました(障害者なんでもADR)。
障害者なんでもADRでは、障害者差別解消法に関する研修を受けた経験豊かな弁護士があっせん人となります。また、和歌山県社会福祉士会の協力を得て、差別事例については、社会福祉士にも和解あっせん人や専門委員として関与してもらえることになりました。
障害者が、障害を理由に退職を勧められたり、働くに当たり通院休暇を認めてもらえない、車いすという理由でお店に入ることを拒否された、などの差別事例に遭遇した場合に、適切な権利救済が図られるようにしたいと考えています。
【障害者なんでもADRパンフレット:案内パンフレット(PDF:1,651KB)はこちら】
取扱対象事件
和歌山弁護士会紛争解決センターでは、広く和解あっせんに適する民事事件一般を対象としています。例えばお金の貸し借り、隣地とのトラブル、離婚や相続など、さまざまな法律上のトラブルの解決にご利用いただけます。
手続の流れ
申立の方法
和歌山弁護士会紛争解決センターへの申立は、原則として弁護士が代理するか、弁護士による法律相談を経た上でその弁護士による紹介状を添付することが必要になります。弁護士による法律相談については、当ホームページの「弁護士に相談したい」をご参照いただくか、当会までお問い合わせ下さい。
手数料
1.申立手数料
申立時に11,000円(税込)が必要です。原則として、申立受理後には申立手数料は返還いたしません
2.成立手数料
和解又は仲裁判断により事件が解決した場合には解決額として示された経済的利益の額を紛争の価格として、次に定める標準額を申立人、相手方双方で原則として半額ずつ負担していただきます。
ただし、事案の内容により算定して成立手数料を50%の範囲内で減額する場合、貧困等特別の事情により成立手数料を免除する場合があります。
100万円以下の場合 | 8% |
100万円を超え300万円以下の場合 | 30,000円+5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 150,000円+1% |
3000万円を超える部分 | 300,000円+0.5% |
解決額 | 標準額 |
---|---|
10万円 | 8,000円 |
50万円 | 40,000円 |
100万円 | 80,000円 |
150万円 | 105,000円 |
200万円 | 130,000円 |
300万円 | 180,000円 |
500万円 | 200,000円 |
1000万円 | 250,000円 |
2000万円 | 350,000円 |
3000万円 | 450,000円 |
5000万円 | 550,000円 |
1億円 | 800,000円 |
所在地
〒640-8144
和歌山市四番丁5番地
和歌山弁護士会館内
TEL073-422-4580(代)