住まいの問題について
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住まいに関するトラブル・相談は、下記専門窓口がございます。

★指定住宅紛争処理機関
 和歌山弁護士会住宅紛争審査会

第1
住宅紛争審査会とは

住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、和歌山弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。

第2
住宅紛争審査会が取り扱う業務

住宅紛争審査会では、以下の業務を取り扱っています。

 
評価住宅及び保険付き住宅に関する紛争処理

(1) 対象となる住宅及び契約類型
住宅紛争審査会は、下表の評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約又は売買契約等に関する紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行っています。

評価住宅
1.建設性能評価
新築住宅
2.既存性能評価
既存住宅
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅。
1号保険付き住宅
3.住宅かし保険
住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅。
2号保険付き住宅
3.住宅かし保険
住宅瑕疵担保責任保険
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による次の瑕疵担保責任保険が付された住宅。
  • 新築2号保険:住宅瑕疵担保履行法が定める資力確保義務が適用されない住宅(宅建業者が買主・発注者となる新築住宅、建設業許可が不要な業者が建設した新築住宅、新築後に人が居住しないで1年以上経過した住宅等)を対象にした瑕疵保険
  • リフォーム瑕疵保険:リフォーム工事を対象にした瑕疵保険
  • 大規模修繕瑕疵保険:共同住宅の大規模修繕工事を対象にした瑕疵保険
  • 既存住宅売買瑕疵保険:既存住宅(中古住宅)の売買に関する瑕疵保険
  • 延長保証保険:新築住宅の引渡し後10年間の瑕疵担保責任期間経過後に一定の検査・補修をした上で加入する瑕疵保険
※:2022年10月1日から紛争処理をご利用いただけるようになりました。

(2)紛争処理手続を利用できる方
→詳しくはこちらをご覧ください
(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのwebサイトに遷移します)

ア:評価住宅及び1号保険付き住宅

当該住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について、その契約の相手方に対して紛争処理手続を申請できます。

イ:2号保険付き住宅

2022年10月1日から、当該住宅の請負契約又は売買契約等に関する紛争について、その契約等の相手方に対して紛争処理手続を申請できるようになりました。

(3)住宅紛争審査会で取り扱うことができない紛争
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。

ア:建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争

イ:評価住宅又は保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争

ウ:近隣住民との間の紛争

エ:評価住宅又は保険付き住宅の元請人と下請人との間の紛争

オ:評価住宅又は保険付き住宅の設計者に対する紛争

カ:評価住宅又は保険付き住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争

(4)申請手数料
申請手数料は、あっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。

 
住宅紛争処理・専門家相談に関するお問合せ先

住宅紛争審査会では、上記1の紛争処理のほかに、弁護士と建築の専門家が、相談者の話を伺い、住宅に関する法律面および建築技術面について助言する「専門家相談」を実施しています。

住宅紛争処理及び専門家相談の詳細につきましては、以下よりお問合せください。

★和歌山弁護士会住宅紛争審査会専門家相談

場所 〒640-8144
和歌山市四番丁5番地
和歌山弁護士会館
別ウィンドウで地図で見る
対象者

この相談を利用できるのは、以下のいずれかの方です。
→詳しくはこちらをご覧ください
(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのwebサイトに遷移します)

①評価住宅に関する相談
品確法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅の取得者(建築・購入された方)または供給者(建築・販売された業者)

②保険付き住宅に関する相談
住宅瑕疵担保履行法に基づき保険が付された住宅の取得者または供給者

③住宅リフォームに関する相談
住宅リフォーム工事を依頼された方または依頼予定の方(なお、これについては施工業者からの相談は受けられません)

④既存住宅(中古住宅)に関する相談
既存住宅(中古住宅)の買主の方

実施日時 要相談
相談時間 原則1時間以内
弁護士と建築士が対面にてご相談に応じます。契約書、図面、写真等を準備いただくと、より円滑にご相談ができる場合が多いです。
相談料 原則無料
予約受付電話 [電話予約制] 受付:平日午前10時00分~午後5時00分
住宅紛争処理支援センターにて受け付けております。
(住まいるダイヤル):
0570-016-100
なお、和歌山弁護士会では,直接予約申込はできません。
住まいるダイヤルへ

★和歌山弁護士会主催の法律相談
■和歌山弁護士会の弁護士が、諸団体から委託を受けている法律相談