住まいの問題について
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住まいに関するトラブル・相談は、下記専門窓口がございます。
★指定住宅紛争処理機関
和歌山弁護士会住宅紛争審査会
住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、和歌山弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。
住宅紛争審査会では、以下の業務を取り扱っています。
(1) 対象となる住宅及び契約類型
住宅紛争審査会は、下表の評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約又は売買契約等に関する紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行っています。
評価住宅 新築住宅 既存住宅 |
住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅。 |
1号保険付き住宅
住宅瑕疵担保責任保険 |
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅。 |
2号保険付き住宅※
住宅瑕疵担保責任保険 |
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)による次の瑕疵担保責任保険が付された住宅。
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(2)紛争処理手続を利用できる方
→詳しくはこちらをご覧ください
(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのwebサイトに遷移します)
(3)住宅紛争審査会で取り扱うことができない紛争
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことができません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。
(4)申請手数料
申請手数料は、あっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。
住宅紛争審査会では、上記1の紛争処理のほかに、弁護士と建築の専門家が、相談者の話を伺い、住宅に関する法律面および建築技術面について助言する「専門家相談」を実施しています。
住宅紛争処理及び専門家相談の詳細につきましては、以下よりお問合せください。
★和歌山弁護士会住宅紛争審査会専門家相談
場所 | 〒640-8144 和歌山市四番丁5番地 和歌山弁護士会館 別ウィンドウで地図で見る |
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対象者 | この相談を利用できるのは、以下のいずれかの方です。 ①評価住宅に関する相談 ②保険付き住宅に関する相談 ③住宅リフォームに関する相談 ④既存住宅(中古住宅)に関する相談 |
実施日時 | 要相談 |
相談時間 | 原則1時間以内 弁護士と建築士が対面にてご相談に応じます。契約書、図面、写真等を準備いただくと、より円滑にご相談ができる場合が多いです。 |
相談料 | 原則無料 |
予約受付電話 | [電話予約制] 受付:平日午前10時00分~午後5時00分 住宅紛争処理支援センターにて受け付けております。 (住まいるダイヤル): 0570-016-100 なお、和歌山弁護士会では,直接予約申込はできません。 |
★和歌山弁護士会主催の法律相談
■和歌山弁護士会の弁護士が、諸団体から委託を受けている法律相談