犯罪被害者支援委員会
| 委員長 | 上岡 美穂 | 副委員長 | 沖本 易子 |
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1 当委員会のなりたち
平成10年7月25日、和歌山市園部地区の夏祭り会場において、カレーを食べた人のうち4名が死亡し、63名がヒ素中毒に罹患しました。いわゆる和歌山カレー事件です。これが和歌山において弁護士が組織的に被害者支援にかかわるさきがけとなった事件であり、当会所属弁護士8名が任意に犯罪被害者支援弁護団を結成し、支援を行いました。
その後、平成12年4月に、①犯罪による被害者及びその家族の経済的・精神的・心理的回復のための支援、②二次被害発生の防止、③刑事司法手続における被害者の権利の研究等を行うことを目的として、和歌山弁護士会に正式に当委員会が設置されました。
本年度は、23名の委員(うち女性委員7名)で活動しています。
2 活動報告
(1)法律相談・法的支援体制
和歌山弁護士会が実施あるいは関係各機関と連携・協力している犯罪被害者等に対する法律相談等の支援は以下のとおりです
- 和歌山弁護士会 犯罪被害者無料法律相談
- 性暴力救援センター和歌山 無料法律相談
- 和歌山県犯罪被害者等支援条例に基づく無料法律相談
- 和歌山地方検察庁との協定に基づく犯罪被害者無料法律相談
- 法テラスの犯罪被害者支援制度
①は当会が実施している犯罪被害者等を対象とした法律相談で、平成22年に開始しました。それ以来、相談件数は増えており、和歌山県の皆さんの犯罪被害者支援の必要性を実感しています。犯罪被害者等の方が、弁護士に支援を依頼する、弁護士に相談することを、ファーストチョイスにできるよう、今後も尽力していきます。
②は、性暴力救援センター和歌山(わかやまmine)の法律相談で、当会所属の弁護士が担当しています。当会とわかやまmineの関係は深く、平成24年度に当委員会が当時、阪南中央病院にあった性暴力救援センター・大阪「SACHICO」の見学を行い、和歌山県にも同様の施設が必要である旨の提案を和歌山県に行い、その結果、平成25年7月に和歌山県主導の性暴力救援センター和歌山「わかやまmine」が設立されました。開設以降は弁護士による法的支援を行うとともに、わかやまmineを支援するプロジェクトチームを立ち上げ、共同検討のための機会を継続的にもっており、より充実した体制作りに協力しています。現在は県振興局と連携し、紀南や紀北の性犯罪被害者の方への対応にも重点をおいています。わかやまmineでは令和4年11月から、電話相談を24時間体制とし、令和6年4月からは男性被害者も受け入れる体制をとるなど、相談体制をより強化して支援を行っています。わかやまmineの利用件数は年々増加しており、改めてこのセンターを開設した意義を実感しているところです。
③は、和歌山県犯罪被害者等支援条例に基づき和歌山県が実施している相談です。令和4年11月14日、和歌山弁護士会は「犯罪被害者等への支援に関する協定」を和歌山県警察、公益社団法人紀の国被害者支援センターとの三者間で締結しており、和歌山県が実施する犯罪被害者支援に関する相談に、当会所属弁護士が対応しています。
④は、被害者及び遺族から弁護士による法律相談の希望があった場合、検察庁等の協力機関から和歌山弁護士会に法律相談の申込みがなされるものです。令和4年8月17日に、当会と和歌山地方検察庁との間で、「犯罪被害者等に対する連携支援の実施に関する申合せ事項書」を締結し、これに基づき、当会所属の弁護士が法律相談を行っています。
いずれも適切かつ迅速な被害者等の支援を連携して行うことを目的としたもので、今後も協力機関と連携を取りながらより充実した被害者支援を行う予定です。
⑤は、法テラスが犯罪被害者等から法的支援、法律相談等の申込みを受けた場合、当会弁護士が精通弁護士や法律相談担当者となり対応するものです。また、令和8年1月から、新しく「犯罪被害者等法律援助制度」が開始されました。従前は犯罪被害者等が弁護士に依頼する場合の費用について国が費用を支出する制度は刑事裁判に参加した場合の国選制度のみでしたが、この新制度では刑事裁判のなる前の段階においても、一定の犯罪類型に該当する場合においては、弁護士費用が原則として国から支出される(資力要件あり)ことになりました。この制度の開始により、犯罪被害者等の法的アクセスがより一層、確保可能になると考えています。
(2)各関連団体との連携・要望
犯罪被害者等基本法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策の策定・実施をするため、和歌山県においても犯罪被害者等支援条例を制定することがぜひとも必要と考え、平成30年に「和歌山県における犯罪被害者支援条例~県下全域で犯罪被害者が安心して暮らせるために~」と題してシンポジウムを行うなど、県及び市町村の犯罪被害者支援条例の制定に向けた活動を行ってきました。その結果、翌年の平成31年3月には和歌山県犯罪被害者等支援条例が制定され、令和2年4月には和歌山市犯罪被害者等支援条例が制定されそれぞれ既に施行されています。また、令和2年度は、和歌山県下のうち犯罪被害者等支援条例が制定されていない全市町村を委員で訪問し、同条例制定の必要性等の説明を行いました。その後、続々と市町村で条例が制定され、令和8年4月1日時点で和歌山県下全30の市町村のうち、海南市以外の29市町村で犯罪被害者等支援条例が制定されたことになります。
当委員会は和歌山県の条例に基づく被害者支援が円滑に行われるよう協力しており、すでに同県条例の規定に基づく法律相談も実施しています。
その他にも、令和4年度には和歌山地方検察庁との間で②の法律相談等に関する申し合わせ、和歌山県警察、公益社団法人紀の国被害者支援センターとの三者間で③の法律相談その他に関する協定締結をし、協力機関との間で、連携を取り、より迅速・充実した被害者支援を行うことができるようになりました。また、和歌山県警察、公益社団法人紀の国被害者支援センターとの間ではこの協定に基づく協議会の定期開催をしたり、和歌山地方検察庁と共同で犯罪被害者等支援に関する研修を行ったりなどもしています。
3 今後の活動について
令和8年4月1日から和歌山県で、犯罪被害者等が直面する精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るための必要な支援が複数の機関等から一元的に途切れなく提供される「多機関ワンストップサービス」が開始されます。ここでいう「必要な支援」には法的支援ももちろん含まれますので、当委員会では、一人でも多くの犯罪被害者等が弁護士の法的支援につながるよう、協力したいと考えています。またそれだけではなく、このワンストップサービスが実効性のある、使いやすいものとなるために、必要な助言や要望を積極的に発信していくことにしています。
また刑事裁判において、平成20年12月に施行された被害者参加制度について、国選被害者参加弁護士制度の利用と相まって、その需要は年々高まっています。
当委員会ではこれまで、会員向けに犯罪被害者保護二法・ストーカー規制法・DV保護法や犯罪被害者の心理、性暴力被害者支援の現状等についての研修会を実施してきましたが、今後も、被害者支援に関する研修等を行っていく予定です。
今後も、犯罪被害者等のための法律相談等を通じて広く被害者支援を行うととともに、法テラスや、公益社団法人紀の国被害者支援センター、和歌山県等との連携を強化することにより、犯罪被害者等が速やかに法律相談を受けられるシステムを構築していく予定です。

