即時・早期独立弁護士支援制度運営委員会

委員長 石原 詢二 副委員長 前畑 壮志

1 委員会の設置目的

弁護士登録後1年未満で独立して弁護士業務を営むことになる当会会員(以下、「即時・早期独立弁護士」と言います。)に対して、助言及び指導を行う弁護士(以下、「チューター」と言います。)を選任し、即時・早期独立弁護士が弁護士業務及び会務等を安心して円滑かつ適正に遂行し得るようにするため、必要な支援及び協力をし、その他有益な方策を企画・実行することを目的としています。

2 委員会の活動内容

(1) 即時・早期独立弁護士に対して、チューターによる助言及び指導を受けることができる制度があることを知らせ、この制度の利用したい旨の申込があると、当委員会が審査をした上で、会長がチューターを選任します。
チューターは、弁護士登録5年以上の会員1名と弁護士登録5年未満の会員1名が選任されます。

(2)チューター選任後は、当委員会が対象会員とチューターのそれぞれの要望等を聴取して、その調整を図り、利用の改善にあたります。

(3)今後の課題としては、チューターを担当できる会員の増加を図ること、特に、橋本や紀南地区での即時・早期独立弁護士に対する人的支援体制の充実があります。
また、即時・早期独立弁護士が登録後1年を経過した後の支援体制の確立等についても、今後の課題として引き続き検討していきたいと考えています