弁護士会の和解あっせん(災害ADR)

令和5年6月の台風2号及び梅雨前線による大雨被害に関連したトラブルに災害ADRが利用できるようになりました。ADRとは、弁護士が双方の言い分を聞いて話合いでの解決を目指す手続きです。災害ADRは、特例により、申立手数料が無料、トラブルが解決した際の成立手数料もケースに応じて減額される仕組みになっています。また、ご希望があれば申立てを弁護士が無料でサポートします。

詳細はチラシをご覧頂くか、和歌山弁護士会紛争解決センター(TEL:073-422-4850)にご連絡ください。