2020年度(令和2年度)「和歌山弁護士会人権賞」候補者の推せんについて

本会は、2020年度(令和2年度)「和歌山弁護士会人権賞」候補者について下記の募集要領に基づき募集いたします。
皆様の身近にどなたか相応しい方がおられましたら、和歌山弁護士会人権賞推せん書【Exel形式(23kb)】にて推せん(自せんを含みます)をお願いいたします。

「和歌山弁護士会人権賞」募集要領

1.この賞の目的

弁護士法第1条第1項は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と規定しています。これは弁護士自治を認められ、司法権の一翼を担う弁護士の重要な使命です。

本会は、その使命を果たすべく、人権救済申立事件の処理を始め、公害・環境保全、消費者、女性、外国人、子ども、高齢者、障がい者、犯罪被害者、被拘禁者の権利の擁護など様々な分野にわたって、人権擁護活動を行ってきました。

しかしながら、社会の隅々において、人権擁護活動を使命とする弁護士のみならず、人権課題に積極的に取り組み、素晴らしい活動をされている多くの方々がおられます。

本会は、そのような方々に厚く敬意を表し、ともに基本的人権が擁護される社会を築いて行きたいと思います。

そして、人権擁護活動に役立てて欲しいということで2007年(平成19年)に本会に寄付いただいた故人のご遺産をもとに、2008年3月に人権救済基金を設置し、この賞をもうけました。

2.この賞は、次のような方を対象としています

社会の隅々において広く人権擁護及び救済活動を行う個人、グループ及び団体で、かつ、その活動が主として和歌山県下において行われるか、その個人、グループ及び団体が和歌山県内に住所又は本拠を置くもの。ただし、弁護士個人及び弁護士のみで構成される団体等は除きます。

3.賞の内容

原則として1名(1団体)の方に表彰状と副賞(10万円以内の金員)を贈呈します。

4.推せん・選考方法

推せん(自せんを含みます)等により、受賞候補者を募ります。

受賞候補者を推せんいただく場合は、被推せん者の活動内容、推せんの理由について、その資料を添付して、本会所定の和歌山弁護士会人権賞推せん書【Exel形式(23kb)】を下記6まで持参又は郵送してください。

これを受けて、本会人権救済基金運営委員会にて選考して決定します。

なお、提出されました推せん書は、返却いたしませんので予めご了承下さい。

5.選考スケジュール

推せん締切  2020年(令和2年)10月30日(金)必着。なお、10月31日(土)は休館日のため受付ができません。

本会人権救済基金運営委員会の議を経て、原則として11月中に受賞者を決定し、その結果を通知します。

なお、11月1日以降到着分は、2021年度(令和3年度)の選考対象とさせていただきます。

6.推せん書提出先/お問合せ先

和歌山弁護士会「人権賞」担当事務局
〒640-8144 和歌山市四番丁5番地
TEL:073-422-4580 FAX:073-436-5322