4 内職商法

Q.「内職商法」とは、どんな商法ですか。

A.内職商法とは、「内職を紹介する」と持ちかけて、実は高額な商品やサービスを売りつけるものです。
新聞の折り込みチラシ、求人雑誌、インターネット上の広告、電話勧誘などで、「パソコンやソフトを購入したり、パソコン講座を受講すれば、入力業務を依頼する」「毎日2~3時間手が空いたときに仕事をして月々ウン万円の収入」「誰でも簡単にできる仕事です」「ローンは月々の収入から支払えばOK」などの甘い言葉で勧誘し、パソコン、教材、講座などの契約を締結させようとします。

Q.内職商法の何が問題なのですか。

A.「未経験者でも月5万円の収入が可能」 とか「出来高制でやった分だけ収入になる」 などと言って、誰でも手軽に収入が得られるように思わせ、そのためには仕事道具として高額な商品を買うように求めます。ところが、実際に内職を始めてみても、仕事が回ってこないとか、回ってくる仕事量がわずかであるとか、技術不足だから報酬を払えないなどと言われ、結局は購入した商品代金分だけ損をしてしまうなどの被害を受けてしまいます。

Q.どんな人が悪質業者に狙われるのですか。

A.主に小さな子供がいて、外で働けない主婦などがターゲットとされています。「家庭で働けて高収入」 というフレーズで騙すのです。

Q.内職商法の被害に遭わないためにどうしたらよいですか。

A.内職商法は、特定商取引法によって契約書面を交付する義務や、不適切な勧誘を禁止すること、広告の規制などが定められています。したがって、勧誘されたときは契約書面やパンフレットなどの交付を要求し、まず書面をじっくり読んで下さい。そして、契約の内容がおかしいと思われたら毅然とした態度で契約をしないと告げて下さい。

Q.正常な契約かどうか判断するポイントがあれば教えてください。

A.①仕事を始める前に多額の費用がかかるかどうか仕事を始める前に多額の費用がかかる場合は、どうしてそのような費用がかかるのかよく検討して下さい。
事業者は様々なトークで契約を迫ってきます。それを鵜呑みにせず、信用できるかをよく考えましょう。

②収入が確実に得られる仕事なのかどうか紹介される仕事はどのような仕事なのか。
どのくらいの量の仕事が回ってくるのか、紹介は継続的なものであるのか、などをよく検討しましょう。

③仕事をするには資格が必要かどうか仕事を始める前に、資格をとる必要がある場合。
その資格が本当に簡単に取れるかをよく検討しましょう。
勧誘時には簡単に資格がとれるようなトークであっても、簡単に取得できるものばかりではありません。
また、簡単に取れる資格が仕事を紹介する条件になっているのであれば、資格保有者が多数いると考えられます。内職をする人を募集したいのであれば。事業者は初めから資格保有者に求人すればすむことです。

Q.業者は口がうまいものだから、うまく言いくるめられて契約してしまうこと だってあります。もし契約してしまったらどうしたらよいですか。

A.契約してしまった場合には、特定商取引法に基づいて、契約書を受け取った日から20日以内であればクーリングオフ(無条件で解約できる制度)が行使できます。
また、そもそも契約書面を受け取っていなかったり、契約書面に不備があれば、20日間の期間制限はありません。