声明・談話

「ゲートキーパー」立法に反対する会長声明

1 和歌山弁護士会は、弁護士に対して、マネーロンダリング・テロ資金の「疑わしい取引」を警察庁に報告する義務を課す、いわゆるゲートキーパー立法に強く反対する。

ゲートキーパー立法とは、犯罪収益やテロ資金の移動に利用され得る一定の取引の代理人や助言者として、これらに関与する弁護士や会計士等の専門家を取引のゲートキーパー(門番)として、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金の移動を見張らせ、政府の金融情報機関(略称FIU)にその疑いのある取引を報告させることで、これらの犯罪行為を抑止しようとするものである。

これは、平成15年6月に「金融活動作業部会」(略称「FATF」。マネーロンダリング・テロ資金対策を目的として、OECD加盟国などで構成されている政府間機関)が、従前の金融機関等に加え、新たに弁護士などに対しても、不動産売買等の一定の取引に関し「疑わしい取引」の報告義務を課すことを勧告したものである。

これを受けて、政府の国際犯罪組織等・国際テロ対策推進本部は、平成16年12月、FATF勧告の完全実施を決め、更に同17年11月17日、その報告先のFIUを警察庁とし、同18年中に法律案を作成して、同19年の通常国会に提出することを決定した。

2 しかし、弁護士に対して、刑事罰等の制裁を背景として、依頼者の「疑わしい取引」に関する情報を警察庁に報告する義務を課するという制度は、守秘義務と公権力からの独立を不可欠とする弁護士職の本質と相反するものである。

弁護士の使命は、公権力から独立して依頼者である市民の人権と法的利益を擁護することにある。その職責を果たすため、弁護士は依頼者に対して、職務上知り得た依頼者の秘密を守る義務があり、これは国家機関を含む第三者に対する関係では重要な権利でもある。

市民は、弁護士に守秘義務があり、その義務が法的に保障されているから、弁護士に真実を語り、また、弁護士は、市民が真実を語るからこそ、法を遵守して行動するよう適切な助言をすることができるのである。もし仮に、政府が企図しているようなゲートキーパー立法が成立したときには、市民は、自ら述べたことが弁護士から警察庁へ通報されることを懸念して、弁護士に真実を語ることを躊躇するようになり、そのため弁護士から適切な助言が受けられず、法の遵守を図ることができなくなる。

更に、弁護士が依頼者の信頼を裏切って警察庁へ報告せざるを得ないため、市民の弁護士へのアクセスが著しく阻害される事態となる。

3 加えて、今回の政府の決定では、報告先としてのFIUを警察庁とすることとした。しかし、弁護士は刑事弁護活動など多くの場面で、警察機関と対抗することを職責上不可避としており、その弁護士が依頼者から得た情報を、単に「疑わしい」というだけで、依頼者本人の知らないうちに密告させるというのは、弁護士・弁護士会の存在基盤である公権力からの独立性を脆弱化して、国民の信頼を失わせ、弁護士制度の基盤を大きく阻害し、ひいては司法の独立を侵害する結果となるものである。

このような事態は、弁護士の国家権力からの独立を保障した上で国民の適切な弁護を受ける権利を保障しようとする弁護士制度の根幹を揺るがすものである。

4 よって、当会は、弁護士に対して警察庁への報告義務を課そうとするゲートキーパー立法に強く反対するものである。

2006年(平成18年)3月14日
和歌山弁護士会
会長 田中 繁夫