声明・談話

消費者庁長官及び消費者委員会の人事に関する会長声明

2009年(平成21年)8月27日
和歌山弁護士会
会長 月山 純典

1 本年5月29日に消費者庁関連3法が成立し、本年9月1日にも消費者庁と消費者委員会が発足する予定である。   この消費者庁関連3法は、これまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者が主役となる社会を実現する国民本位の行政への転換を図ろうとするものであり、当会としてもこれを高く評価するとともに、消費者の利益の擁護及び増進のため、消費者庁には消費者問題に対する司令塔的機能を、消費者委員会には全省庁に対する監視機能を果たすことを期待するところである。

2 しかしながら、消費者庁及び消費者委員会が設立の趣旨に従い十全に機能するためには、両組織が単に組織として設置されたことで足りるものではなく、消費者庁長官及び消費者委員会の委員に、両組織の職責の意味を十分に理解し、消費者問題を扱った経験が豊富で、真に消費者の視点からその権限を行使しうる人物を任命しなければならない。そうでなければ、国会において長時間の審議を重ね、全会一致で成立した法の趣旨が、実質的に損なわれる可能性がある。
とりわけ、消費者委員会は、従来の諮問型審議会とは全く異なるものであり、消費者庁を含む消費者行政全般に対する監視機能が期待されている組織である。そのため、附帯決議で「消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとし、その年齢・構成について十分配慮すること。また委員の任命理由を明確化する等、説明責任を果たすよう務めること。」とされ、設置法12条で「委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する」と定めているのである。

3 そこで、当会としては、消費者庁長官及び消費者委員会の委員の選任にあたっては、消費者の視点に立ち、消費者問題に真摯に取り組んできた経験豊富な者の中から選任し、委員の任命理由についても明確に公表することを求めるとともに、消費者委員会委員長は、政府等の意向にとらわれることなく、各委員の自由な判断によって互選されることを求めるものである