声明・談話

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明

2016年(平成28年)1月20日
和歌山弁護士会
会長 木村 義人

司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられてきたが,先日,賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表する。

メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がり,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が確実に得られつつあるものと考える。

そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。その結果,この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されている。

そして,昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が明記された。これを受けて,法務省,最高裁判所等の関係各機関は,司法修習生に対する経済的支援の実現について,前向きかつ具体的な検討をすべきである。

当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求める。