声明・談話

当会の意見表明を理由とする懲戒請求に関する会長談話

2018年(平成30年)2月23日
和歌山弁護士会
会長 畑 純一

近時、和歌山弁護士会が意見表明をしたことを理由として、特定の団体が、当会の当時の正副会長、次いで正副会長以外の全弁護士に対して懲戒を求める書面を取りまとめて当会に送付してきました。

しかしながら、これらの書面は、懲戒請求という形式はとっているものの、弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を述べるものであって、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。

そこで、当会は、これらの書面を上記意見表明に対する反対意見としては承るものの、既に受理したものを除いて懲戒請求としては受理しないこととし、また、今後、同様の書面が送付されてきたときも同様の対応をとることとしました。

弁護士は、弁護士法第1条に基づき、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないことがあります。

このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められており、弁護士会の懲戒権はその根幹をなすものです。

弁護士会としてはこの懲戒権を適正に行使・運用しなければならないことを改めて確認するとともに、市民の方々には弁護士懲戒制度の趣旨をご理解いただくことをお願いするものです。