声明・談話

「袴田事件」第2次再審請求差戻し後即時抗告審決定に関する会長声明

2023年(令和5年)3月13日
和歌山弁護士会
会長 山岡 大

本日、東京高等裁判所第2刑事部は、いわゆる「袴田事件」に関する再審請求事件について、2014年(平成26年)3月27日に静岡地方裁判所が行った再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却した。

本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件である。そして、事件発生から1年2か月後にみそタンク内で「発見」された「5点の衣類」が犯行着衣とされ、それが袴田巌氏の犯人性を推認させる最も中心的な証拠となり、1980年(昭和55年)に袴田巌氏に対する死刑判決が確定した。

袴田巌氏は、当初より無実を訴えており、現在、袴田巌氏の姉である袴田ひで子氏が第2次再審請求を行っている。第2次再審請求においては、2014年(平成26年)3月27日に静岡地方裁判所は再審を開始するとともに、死刑及び拘置の執行を停止する決定を行い、袴田巌氏は釈放された。しかし、検察官は、この決定に対して即時抗告を行い、2018年(平成30年)6月11日、東京高等裁判所は再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却した。請求人による特別抗告に対し、最高裁判所は、2020年(令和2年)12月22日、東京高等裁判所の上記決定を取り消し、本件を東京高等裁判所に差し戻すとの決定を行い、この決定を受けて、東京高等裁判所第2刑事部において差戻し即時抗告審の審理が行われていた。

本日の決定は、有罪の決定的証拠とされていた5点の衣類について、5点の衣類の血痕に赤みが残っていることから1年以上みそ漬けされたものとは考え難く、これらが犯行着衣であること、ひいては袴田巌氏が本件の犯人であることに合理的疑いがあるとしたものである。これは、常識にかなった当然の判断であり、最高裁判所のいわゆる白鳥決定等によって確立された総合評価の枠組みに沿うものといえる。

袴田巌氏は、現在87歳と高齢であり、しかも長期間にわたり死刑囚として身体を拘束されたことにより、心身に不調を来している。第2次再審請求の請求人である袴田ひで子氏も現在90歳となっている。袴田巌氏の救済には、もはや一刻の猶予もなく、これ以上の手続の遅延は許されない。そこで、本日の決定に対し、検察官は特別抗告することなく本件を再審公判に移行させるべきである。

また、袴田事件第2次再審請求の請求審においては、約600点もの証拠が新たに開示され、それが再審開始の判断に強い影響を与えている。再審請求手続における証拠開示は非常に重要かつ必要性が高いと言えるところ、再審請求手続における証拠開示については、現行刑事訴訟法上、明文の規定を欠いており、再審請求後の証拠開示の可否についても、裁判所の訴訟指揮に委ねられている。そのため、積極的な証拠開示の訴訟指揮をする裁判所もあれば、証拠開示に極めて消極的な裁判所もあり、係属する裁判所によって大きな格差が生じている。

さらに、現行刑事訴訟法第450条は、再審開始決定に対して、検察官が即時抗告することを認めている。そのため、度重なる検察官による不服申立てにより、再審請求手続には多大な時間を要しており、再審請求者への救済が著しく遅延している。一方、再審開始決定に対する不服申立てが禁止されたとしても、検察官には、再審公判において確定判決の正当性を主張する機会が保障されている。このようなことを考えると、再審開始決定に対して不服があったとしても、検察官に再審開始決定に対する不服申立てを認めるべきではない。

そこで、当会は、政府及び国会に対し、えん罪被害者の速やかな救済のために、

1 再審請求手続における証拠開示の法制化
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止

を含む再審法の改正を行うよう求める。